付加年金をご存知ですか?

社会保険

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 第1号被保険者(任意加入該当者につき、下記参照)限定ですが、お得な制度です。

付加年金とは

毎月の国民年金保険料に、月額400円(=付加保険料)をプラスして、支払います。

①年金が受給できる歳になった際に、200円に支払った月数分(年額換算)支給されます。

②支払った金額に対して、2年超受給できればお得です。

・1年間だけ付加保険料を支払ったと仮定

12か月×400円=4,800円を支払う。

→年金受給年齢に到達すると、年額2,400円(12か月×200円)が支給されます。

→2年目終了で4,800円を受給(支払金額と同額)となり、3年目以降からお得に。

加入年数支払金額(400円×便宜的に加入年数を月数)受け取れる金額
(年額換算)
1年4,800円(400円×12か月)2,400円
5年24,000円(400円×60か月〈=12か月×5年〉)12,000円
10年48,000円(400×120か月)24,000円
20年96,000円(400円×240か月)48,000円
30年144,000円(400円×360か月)72,000円
40年192,000円(400円×480か月)96,000円

*国民年金基金加入中は、入ることができません!

付加年金はどこで加入できる?

居住地の市区役所・町村役場の国民年金窓口 又はお近くの年金事務所(埼玉県内の年金事務所

任意加入被保険者に該当するには

下記の条件を満たす方が任意加入できます。

①日本 国 内 に 住 所 を有する 60 歳 以 上 65 歳 未 満

② 老 齢 基 礎 年 金 の 繰 上 げ 支 給 を 受 け 

20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が 480 月(40年) 未 満 で(=満期ではない)

厚生年金保険、共済組合等に加入して い な い(第2・3号該当者は不可)

⑤日本 国 籍 を 有 せ ず、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方 で は な い 

受給資格期間を満たして い な い 65 歳 以 上 70 歳 未 満 の方や 外 国 居 住 の 日 本 人 で、20 歳 以 上 65 歳 未 満 の方も加入できます。

上記の⑤在留資格について詳細(第1号や第3号から除外)

*第3号被保険者は、本記事とは関係ありませんが、適用除外に該当するため、記載しています。

在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」

Ⅰ、日本に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病もしくは傷害について医療を受ける活 動または当該入院の前後に当該疾病もしくは傷害について継続して医療を受ける活動を行う方

Ⅱ、上記Ⅰの活動を行う方の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。)を行う方

在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」

Ⅰ、日本において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。)を行う方

まとめ

 付加年金の加入・脱退の届け出は、国民年金被保険者関係届書(申出書)にて行います。

*中段のB届出(申出)事項の6になります。

 また、居住地の市(区)役所・町村役場の国民年金窓口 では、ほぼその場で手続きをして頂けるでしょう。

 お手軽な金額ですので、第1号に該当する方は加入を検討されると良いかもしれません。

*加入手続きをする際には、市区町村役場や年金事務所に必要なものを聞いてから伺ってください。

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