代替休暇の準備はお済ですか?(60時間超の割増賃金との関係)

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 中小企業でも令和5年4月1日から60時間超の法定時間外労働に割増率25%加算の150%

で計算することになります。

 そこで、引上げ分の割増賃金の代わりに代替休暇(有給休暇を付与)を設けることができます。

*代替休暇による代替ができない時間外労働部分は、125%で計算して支払う必要があります。

60時間超の法定時間外労働分の150%計算と中小企業

中小企業要件

 令和5年4月からは、中小企業猶予要件がなくなり、60時間超の法定時間外労働について、

150%で計算することになります。

 中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断

業種①資本金の額または出資の総額②常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外の
その他の業種
3億円以下300人以下

注意点

 時間外労働をするためには、就業規則の定めや特別条項付き36協定の提出等が必要です。

代替休暇

 1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者に対して、引上げ分の割増賃金の代わり

に有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

労使協定で定める事項

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法

②代替休暇の単位

③代替休暇を与えることができる期間

④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

代替休暇の時間数の具体的な算定方法

 例:1か月の法定時間外労働が80時間、60時間超過部分は25%加算、で計算

換算率 = 50-25 = 25%

(80-60)×25%=5 

 5時間の代替休暇付与すると、超過部分について25%割増で支払いは不要になります。

ただし、時間外労働80時間分については、125%での支払いが必要です。

 つまり、①60時間分×1.25+20時間分(=80-60)×1.5 

又は ②80時間分×1.25+代替休暇5時間 になります。

*代替休暇の取得は、労働者の意思決定に委ねられます。

速算表

代替休暇の単位

 代替休暇の単位は、1日半日1日又は半日のいずれかになります。

 半日は、労働者の1日の所定労働時間の半分のことですが、所定労働時間の2分の1とせずに、

午前の3時間半、午後の4時間半をそれぞれ半日とすることもできます。

 その際は、労使協定等に定めておきましょう。また、半日に満たない時間を有給休暇の時間

単位と組み合わせる場合も労使協定等に定めておきましょう。

*時間単位の有給休暇は、年間5日が限度です。

代替休暇を与えることができる期間

 1か月の時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から起算して2か月以内

代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

代替休暇の取得日の決定方法

*1つの賃金期間が月初から月末(=前月とする)、賃金支払時期は翌月(=当月とする)10日

と仮定

・月末の翌日から5日以内(当月5日まで)、賃金支払時期の3日前まで(当月7日まで)等

割増賃金の支払日

*4月に60時間超の法定時間外労働、法定通りの25%増し(1.5倍計算)

①5月に取得申出:5月取得+5月に割増賃金の支払い(1.25倍計算)

②取得しない申出:5月に割増1.5倍で支払い

③5月申出に取得せず、6月申出で取得:6月取得+6月に割増賃金の支払い(1.25倍計算)

④5月申出に取得せず、6月申出にも取得せず:7月に割増1.5倍で支払い 等

 その他、申出期間内に間に合わなかった、1.5倍支払後に取得申出があった、等の取扱いを労使協定

で定めておく内容は様々です。

労使協定等に最低限定めておくこと

①対象者及び期間

②付与単位・有給休暇との併用

③計算方法

④時間数の扱い

⑤意向確認の有無・期間

⑥支払日及び清算

等々、必要に応じて定めておく必要があります。

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