こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
中小企業でも令和5年4月1日から60時間超の法定時間外労働に割増率25%加算の150%
で計算することになります。
そこで、引上げ分の割増賃金の代わりに代替休暇(有給休暇を付与)を設けることができます。
*代替休暇による代替ができない時間外労働部分は、125%で計算して支払う必要があります。
60時間超の法定時間外労働分の150%計算と中小企業
中小企業要件
令和5年4月からは、中小企業猶予要件がなくなり、60時間超の法定時間外労働について、
150%で計算することになります。
中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
注意点
時間外労働をするためには、就業規則の定めや特別条項付き36協定の提出等が必要です。
代替休暇
1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者に対して、引上げ分の割増賃金の代わり
に有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
労使協定で定める事項
①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
代替休暇の時間数の具体的な算定方法
例:1か月の法定時間外労働が80時間、60時間超過部分は25%加算、で計算
換算率 = 50-25 = 25%
(80-60)×25%=5
5時間の代替休暇付与すると、超過部分について25%割増で支払いは不要になります。
ただし、時間外労働80時間分については、125%での支払いが必要です。
つまり、①60時間分×1.25+20時間分(=80-60)×1.5
又は ②80時間分×1.25+代替休暇5時間 になります。
*代替休暇の取得は、労働者の意思決定に委ねられます。
速算表
代替休暇の単位
代替休暇の単位は、1日、半日、1日又は半日のいずれかになります。
半日は、労働者の1日の所定労働時間の半分のことですが、所定労働時間の2分の1とせずに、
午前の3時間半、午後の4時間半をそれぞれ半日とすることもできます。
その際は、労使協定等に定めておきましょう。また、半日に満たない時間を有給休暇の時間
単位と組み合わせる場合も労使協定等に定めておきましょう。
*時間単位の有給休暇は、年間5日が限度です。
代替休暇を与えることができる期間
1か月の時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から起算して2か月以内
代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
代替休暇の取得日の決定方法
*1つの賃金期間が月初から月末(=前月とする)、賃金支払時期は翌月(=当月とする)10日
と仮定
・月末の翌日から5日以内(当月5日まで)、賃金支払時期の3日前まで(当月7日まで)等
割増賃金の支払日
*4月に60時間超の法定時間外労働、法定通りの25%増し(1.5倍計算)
①5月に取得申出:5月取得+5月に割増賃金の支払い(1.25倍計算)
②取得しない申出:5月に割増1.5倍で支払い
③5月申出に取得せず、6月申出で取得:6月取得+6月に割増賃金の支払い(1.25倍計算)
④5月申出に取得せず、6月申出にも取得せず:7月に割増1.5倍で支払い 等
その他、申出期間内に間に合わなかった、1.5倍支払後に取得申出があった、等の取扱いを労使協定
で定めておく内容は様々です。
労使協定等に最低限定めておくこと
①対象者及び期間
②付与単位・有給休暇との併用
③計算方法
④時間数の扱い
⑤意向確認の有無・期間
⑥支払日及び清算
等々、必要に応じて定めておく必要があります。