こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
数年に一回程度「国民年金未納ですが、どうなりますか?」と聞かれることがございます。
「年金機構などの通知書面等をもって、市区町村役所や年金事務所に直ぐご相談ください」
とお伝えしております。
基準超過の場合、納付勧奨の文章などが既に送付されており、その後も放置していると、
”差押え”や”国税委任”などを執行されることになります。
また、免除制度に該当する場合もございます。
自己に落ち度があるので役所などに相談しづらい、という方は、
大抵の市役所などで月1回程度、社労士会など士業の無料相談会などがございます。
まずはそちらで相談をしてみては如何でしょうか。
出典元
イーガブ 国民年金法 など
上記記載以外も厚生労働省・日本年金機構・イーガブが出典元です。
強制徴収の基準
控除後所得300万円以上かつ7月以上保険料を滞納している者
= ①控除後所得300万円以上 + ②7月以上保険料を滞納している者
国税委任
督促状送付対象者のうち、控除後所得1,000万円以上かつ滞納月数13月以上
= ①最終催告状の期限徒過して未納 + ②控除後所得1,000万円以上
+ ③滞納月数13月以上
令和2年から令和5年までの差押えなどの件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
最終催告状送付 | 42件 | 2,117件 | 189,009件 | 176,779件 |
督促状送付 | 0件 | 15件 | 133,476件 | 102,238件 |
差押え件数 | 41件 | 46件 | 12,784件 | 30,789件 |
督促状までの経緯
①納付勧奨(納付期限までに納付されない場合に実施)
↓
②最終催告状(複数回の納付勧奨がされても未納状態)
↓
③督促状(最終催告状の期限徒過して未納・連帯納付義務者がいる場合、その者にも督促状送付)
↓
④差押え(督促状の期限徒過して未納)
延滞金(令和6年度=令和6年1月1日から同年12月31日)
①納付期限の翌日から3カ月を経過する日 ”まで” : 2.4%
②納付期限の翌日から3カ月を経過する日 ”の翌日以降” : 8.7%
*延滞税特例基準割合 : 1.4%
国民年金法97条(延滞金)
前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、
納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、
年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から
三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金
を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情が
あると認められるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に
係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、
切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した
金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
例示
令和5年国民年金7月分を未納、令和6年3月1日に納付した場合
7月分の納付期限は、8月31日(国民年金法91条)
・8月31日の翌日から=9月1日から、3か月を経過する日まで=9・10・11月
・8月31日の翌日から=9月1日から、3か月を経過する日の翌日以降=12月1日以降
=12・令和6年1・2月
計算式
国民年金保険料 × 2.4% × 2.4%に該当する日数 ÷ 365 = A
国民年金保険料 × 8.7% × 8.7%に該当する日数 ÷ 365 = B
→ A + B = 合計金額から端数切捨て
あてはめ(上記の例示と計算式を使用)
国民年金保険料を1.7万円、2月は28日と仮定
・1.7万円 × 2.4% × 91日(9・10・11月) ÷ 365 = 101.7205
・1.7万円 × 8.7% × 90日(12・1・2月) ÷ 365 = 364.6849
= 101.7205 + 364.6849 = 466.4054 = 450円
*延滞金が50円未満の場合は、徴収なし
国民年金保険料の免除制度など
①学生納付特例制度
②法定免除制度
③産前産後期間の免除制度
④保険料免除制度(申請免除):全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除
⑤保険料納付猶予制度