秘匿制度手続き(離婚時の年金分割)

社会保険

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和5年2月20日より、当事者に対する住所・氏名等の秘匿制度が施行されています。

制度

 按分申し立てを行う申立人等が、当事者(相手方)に事情を知られると著しい支障が生ずる

おそれがある場合、家庭裁判所に申し立てることにより、一部の情報が秘匿できる制度です。

*申立ての決定や閲覧等の制限は、裁判所の判断に委ねられますので、必ず決定がおりる 又は

閲覧制限(裁判所の許可により相手方等に閲覧させることもあります)ができるわけではありませ

んのでご注意ください。

合意分割制度

合意分割制度

 平成19年4月1日以後に離婚等をし、

 以下の条件に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事

者間で分割することができる制度

婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある

②当事者双方の合意 または 裁判手続 により按分割合を定めた

 合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることが

できます。

 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内を経過していないこと。

按分割合

 按分割合とは、分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録(標準報酬月額

・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の、分割後の持ち分割合

のことを指し、厚生年金記録(上記と同様)を当事者間で分割した場合は、

当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割の記録に基づき計算されます。

著しい支障

 住所、居所その他その通常所在する場所及び氏名その他当該者を特定するに足りる事項 の 

全部 又は 一部 が当事者に知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障が生じる 

お そ れ がある場合

申立人等

 離婚時の年金分割請求における按分割合決定申立てをする者 又は その法定代理人

請求先

 家庭裁判所 に住所・氏名等の全部又は一部の秘匿の申立て 

提出書類

 秘匿事項届出書面 を提出

記載内容

・住所

申立人住所    : 東京都千代田区○○○1-1-1

住所に変わる事項 : 代替住所A

・氏名

申立人氏名    : ○○○ 省子

氏名に代わる事項 : 代替氏名A

*提出書類例については、参考程度に留めて戴き、提出時は家庭裁判所等にご相談ください。

 当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度等

周知活動の一環として、参考例を載せていますので、提出時には家庭裁判所等にご確認ください。
周知活動の一環として、参考例を載せていますので、提出時には家庭裁判所等にご確認ください。
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