こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
先日お知らせしたエトミデートが令和7年5月16日、指定薬物に指定する省令が公布され、
同年5月26日より施行されます。
*通称等 = エトミデート
施行後は、エトミデートとエトミデートを含む製品につき、医療等の用途以外の目的での製造、
輸入、販売、所持、使用等が禁止になるので、ご注意ください。
*指定薬物に指定する省令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令
の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第60号)
新たに指定された指定薬物の名称
通称等 = エトミデート
省令名 = エチル=1-(1-フェニルエチル)-1H-イミダゾール-5-カルボキシラート