令和7年4月からの雇用保険料率

社会保険

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 まもなく3月も終わり、早くも令和7年の4分の1が過ぎ去り、時の速さを感じるこの頃です。

 4月からの雇用保険料率が少し下がりますので、給与計算をされる方はご注意ください。

令和7年4月からの雇用保険料率

一般の事業=1,000分の5.5

例示:給与額30万円の場合(給与からの控除額)

30万円 × 0.0055 = 1,650円

昨年度(令和6年度)=  1,800円(=30万円×0.006)

農林水産・清酒製造業=1,000分の6.5

例示:給与額30万円の場合(給与からの控除額)

30万円 × 0.0065 = 1,950円

昨年度(令和6年度)=  2,100円(=30万円×0.007)

建設の事業=1,000分の6.5

例示:給与額30万円の場合(給与からの控除額)

30万円 × 0.0065 = 1,950円

昨年度(令和6年度)=  2,100円(=30万円×0.007)

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