強い変異原性が認められた科学物質の取扱い

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和5年11月下旬から各関係団体に労働安全衛生法57条の4関係の通知が出ていますので、

お知らせします。

変異原性が認められた届出物質

令和4年12月27日 厚労省告示373号

① 4-(トリクロロメチル)ベンゾニトリル

 通し番号:30539 構造別分類コード番号:C63921823000

② 1-ブロモエチル=アダマンタン-1-カルボキシラート

 通し番号:30585 構造別分類コード番号:E33666322000

③ {[モノ(又はビス又はトリス)(1-フェニルエチル)フェノキシ]メチル
 }オキシランを主成分とする、(クロロメチル)オキシランとトリス(1-フ
 ェニルエチル)フェノールとビス(1-フェニルエチル)フェノールと(1-
 フェニルエチル)フェノールの反応生成物

 通し番号:30614 構造別分類コード番号:F10311962000

令和5年3月27日 厚労省告示95号

① (2,3,4,6)-6-{[(1,3)-3-アセチル-3,
 5,12-トリヒドロキシ-10-メトキシ-6,11-ジオキソ-1,2,
 3,4,6,11-ヘキサヒドロテトラセン-1-イル]オキシ}-3-ヒド
 ロキシ-2-メチルオキサン-4-アミニウム=クロリド

 通し番号:30620 構造別分類コード番号:F10611112462

② 3-アミノ-2,8-ジメチル-5-フェニルフェナジン-5-イウム=クロ
 リド

 通し番号:30622 構造別分類コード番号:F70623112512

③ 1-アミノ-2-(-ヒドロキシエタンイミドイル)アントラセン-9,1
 0-ジオンを主成分とする、2-アセチル-1-アミノアントラセン-9,1
 0-ジオンと硫酸ビス(ヒドロキシアンモニウム)の反応生成物

 通し番号:30624 構造別分類コード番号:D25121593000

④ 2-(-エチルアニリノ)エチル=3-クロロプロパノアート

 通し番号:30631 構造別分類コード番号:C63211534821

⑤ 1-(ジフェニルメチル)アゼチジン-3-イル=メタンスルホナート

 通し番号:30673 構造別分類コード番号:F60411462942

⑥ ’-{フルオランテン-3,8-ジイルビス[アザンジイル(9,10
 -ジオキソ-9,10-ジヒドロアントラセン-4,1-ジイル)]}ジベン
 ズアミド

 通し番号:30726 構造別分類コード番号:E24566522000

⑦ 1-ブロモブタ-2-イン

 通し番号:30732 構造別分類コード番号:B82110000006

令和5年6月27日 厚労省告示217号

① 1-[2-クロロ-3-(2-メチルプロポキシ)プロピル]ピロリジン

 通し番号:30790 構造別分類コード番号:F60511962000

② 1,4-ビス[(2-ヒドロキシエチル)アミノ]アントラセン-9,10-
 ジオンと1,4-ビス[(3-ヒドロキシプロピル)アミノ]アントラセン-
 9,10-ジオンと1-[(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-4-[(3-
 ヒドロキシプロピル)アミノ]アントラセン-9,10-ジオンの混合物

 通し番号:30835 構造別分類コード番号:D24642522000

③ 4-フルオロ-2-メトキシ-5-ニトロアニリン

 通し番号:30865 構造別分類コード番号:C65121572712

④ 9-ブロモノナン-1-オール

 通し番号:30869 構造別分類コード番号:B46118210003

⑤ 2-ヨード-2-メチルプロパンニトリル

 通し番号:30892 構造別分類コード番号:B39118210001

令和5年9月27日 厚労省告示281号

① 2-アミノ-4-ニトロ安息香酸

 通し番号:30901 構造別分類コード番号:C62121512572

② 1-[2-(エタンスルホニル)エチル]-2-メチル-5-ニトロ-1
 イミダゾール

 通し番号:30915 構造別分類コード番号:F70511572962

③ 2-(2-メトキシエトキシ)エチル=メタンスルホナート

 通し番号:31069 構造別分類コード番号:B33117140001

指針対象から除外する物質

令和4年3月25日 厚労省告示84号

① (4)-4-(ヒドロキシイミノ)-1-[5--(2-メチルプロパノ
 イル)-β-D-リボフラノシル]-3,4-ジヒドロピリミジン-2(1
 )-オン(別名:モルヌピラビル)

 通し番号:29973 構造別分類コード番号:F70654422462

除外理由

 この物質は、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たため、

令和4年12月7日付け基発第1207第2号及び第3号により指針の対象としていたが、

その後、いずれも陰性との報告がなされている各種変異原性試験(実験動物等を用いる染色体異常

や遺伝毒性に関連する試験を含む。)の結果に関する情報が得られたため、改めて有識者による

総合的評価を行った結果、本物質には強い変異原性が認められるとした以前の評価については

見直しを要すると判断されたため。

関係情報先

* 指針 = 変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針

 → 平成 5 年 5 月 17 日付け基発第 312 号の3の別添1

* 出典元 = 職場のあんぜんサイト

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