こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和6年8月の毎月勤労統計結果速報が公表されました。
数値はどうなっているでしょうか?
出典 厚生労働省 毎月勤労統計
令和6年8月結果速報
用語について
現金給与額
賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に
通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。
退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。
現金給与”総”額
以下に述べるきまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。
きまって支給する給与(”定期”給与)
労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、
算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
*定期給与 = 所定内給与 + 所定外給与
所定”内”給与
きまって支給する給与のうち以下の所定外給与以外のもの。
所定”外”給与(超過労働給与)
所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して
支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
特別に支払われた給与(”特別”給与)
労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与
又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で
以下に該当するもの。
① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
② 支給事由の発生が不定期なもの
③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
④ いわゆるベースアップの差額追給分