こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
細かい説明を除いた簡易版として、改善基準告示を改正前と改正後で比較してみました。
改善基準告示
定義

拘束時間
始業から終業時刻までの時間で、
労働時間 と 休憩時間(仮眠時間を含む) の合計時間
*休「憩」時間ですので、ご注意ください(拘束を受けている)。
労働時間
始業から終業時刻までの時間で、
①時間外労働時間や休日労働時間
②作業時間(運転時間や整備等)
③手持ち時間(客待ち等)
を含みます。
休息期間
勤務時間と次の勤務間の時間をさし、睡眠時間を含む労働者の生活時間として使用者からの拘束を
受けない自由な時間
*休「息」期間ですので、ご注意ください(拘束を受けていない)。
改正前と改正後の比較
*令和6年4月以降、時間外労働の上限は年間960時間が適用されます。
トラック | |||
1年の拘束時間 | 1か月の拘束時間 | 1日の休息期間 | |
改正前 | 3516時間 |
原則293時間 最大320時間 |
継続8時間 |
改正後 (令和6年4月から) |
原則3300時間 最大3400時間 |
原則284時間 最大310時間 |
継続9時間を下回らない(継続11時間以上付与努力が基本) |
タクシー・ハイヤー | |||
日 勤 | 1か月の拘束時間 | 1日の拘束時間 | 1日の休息時間 |
改正前 |
299時間 (322時間) |
13時間 上限16時間 |
継続8時間 |
改正後 (令和6年4月から) |
288時間 (300時間) |
13時間 上限15時間 (14時間超は週3回までを目安) |
継続9時間を下回らない(継続11時間以上付与努力が基本) |
タクシー・ハイヤー | |||
隔 勤 | 1か月の拘束時間 | 2暦日の拘束時間 | 2暦日の休息時間 |
改正前 |
262時間 (270時間) |
21時間 | 継続20時間 |
改正後 (令和6年4月から) |
現行と同じ | 22時間を超えないものとし、かつ、2回の隔日勤務平均が隔日勤務1回あたり21時間を超えない | 継続22時間を下回らない(継続24時間以上付与努力が基本) |
バス | |||
1年の拘束時間 | 1か月の拘束時間 | 1日の休息時間 | |
改正前 |
原則3380時間 最大3484時間 |
原則281時間 最大309時間 |
継続8時間 |
改正後 (令和6年4月から) |
原則3300時間 最大3400時間 |
原則281時間 最大294時間 |
継続9時間を下回らない(継続11時間以上付与努力が基本) |
休日労働
休日労働は、2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えないこと