令和6年4月適用予定の自動車関連改善基準告示(簡易版)

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 細かい説明を除いた簡易版として、改善基準告示を改正前と改正後で比較してみました。

改善基準告示

定義

拘束時間

始業から終業時刻までの時間で、

労働時間 と 休憩時間仮眠時間を含む) の合計時間

*休「憩」時間ですので、ご注意ください(拘束を受けている)。

労働時間

始業から終業時刻までの時間で、

①時間外労働時間や休日労働時間

②作業時間(運転時間や整備等)

③手持ち時間(客待ち等)

を含みます。

休息期間

勤務時間と次の勤務間の時間をさし、睡眠時間を含む労働者の生活時間として使用者からの拘束を

受けない自由な時間

*休「息」期間ですので、ご注意ください(拘束を受けていない)。

改正前と改正後の比較

*令和6年4月以降、時間外労働の上限は年間960時間が適用されます。

トラック
  1年の拘束時間 1か月の拘束時間 1日の休息期間
改正前 3516時間

原則293時間

最大320時間

継続8時間

改正後

(令和6年4月から)

原則3300時間

最大3400時間

原則284時間

最大310時間

継続9時間を下回らない(継続11時間以上付与努力が基本)
タクシー・ハイヤー
日 勤 1か月の拘束時間 1日の拘束時間 1日の休息時間
改正前

299時間

(322時間)

13時間

上限16時間

継続8時間

改正後

(令和6年4月から)

288時間

(300時間)

13時間

上限15時間

(14時間超は週3回までを目安)

継続9時間を下回らない(継続11時間以上付与努力が基本)
タクシー・ハイヤー
隔 勤 1か月の拘束時間 2暦日の拘束時間 2暦日の休息時間
改正前

262時間

(270時間)

21時間 継続20時間

改正後

(令和6年4月から)

現行と同じ 22時間を超えないものとし、かつ、2回の隔日勤務平均が隔日勤務1回あたり21時間を超えない 継続22時間を下回らない(継続24時間以上付与努力が基本)
バス
  1年の拘束時間 1か月の拘束時間 1日の休息時間
改正前

原則3380時間

最大3484時間

原則281時間

最大309時間

継続8時間

改正後

(令和6年4月から)

原則3300時間

最大3400時間

原則281時間

最大294時間

継続9時間を下回らない(継続11時間以上付与努力が基本)

休日労働

 休日労働は、2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えないこと

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