こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
来月から施行される「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する
政令」(以下、「化審法施行令」)についてお知らせします。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に規定された第一種特定化学物質について
「化審法施行令」に追加指定等を行っています(6月18日施行分も記載あり)。
令和7年2月18日施行(化審法施行令)
化審法施行令第1条関係
第一条(第一種特定化学物質)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特
定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
1~36略
37~39新設
37: 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―
ペンチルフェノール
(別名UV―三二八。第七条の表二十一の項において「UV―三二八」という。)
38: 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン
(別名メトキシクロル)
39: 一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・
四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―
ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン
(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)
化審法施行令附則3(経過措置)
3 (経過措置)
法第二十五条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる期日までの間、同表の中欄に掲げ
る第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。
*新設
期日: 令和十二年二月二十六日
第一種特定化学物質: デクロランプラス
用途: 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備
品等に使用する断熱材の製造
*令和7年6月18日施行(化審法施行令)
化審法施行令第7条関係
第七条 (第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとに
それぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが
困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定す
るものを除く。)とする。
1~20略
21・22新設
第一種特定化学物質: 21(表中の21番目) UV―三二八
製品: 一 潤滑油
二 樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤
三 塗料及びワニス
四 接着剤、テープ及びシーリング用の充塡料
第一種特定化学物質: 22(表中の22番目) デクロランプラス
製品: 一 潤滑油
二 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 電子機器及び電気機器の部品
四 シリコーンゴム
五 接着剤及びテープ