こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
退職所得控除の一般的な計算方法です。
出典は、国税庁の 退職金と税 になります(令和4年)。
退職所得控除の分類
退職所得控除額の計算・・・①
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
勤続年数に1年未満の端数は、1年として計算。
=勤続年数が11年2か月の場合、勤続年数12年で計算
上記の算式による金額が80万円未満の場合、退職所得控除額は80万円。
障害者になり退職したことが直接基因の場合、上記の計算金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額。
課税退職所得金額の計算・・・②
課税退職所得金額=(退職金の金額-上記①)×2分の1
所得税・復興特別所得税を求める税額表・・・③
*課税退職所得金額の1,000円未満の端数は、切捨て
実際の計算
勤続年数が20年と3か月
20,000,000円(=2千万円)
勤続年数は21年(勤続年数1年未満の端数は、1年として計算)
退職金(=退職所得)は、2000万円
①より 800万円+70万円×(21年ー20年)=800万+70万=870万円
870万円=退職所得控除額
②より (2000万-870万)×2分の1=5,650,000円=565万円
565万円=課税退職所得金額=❷
③より (565万円×20%-42.75万)×102.1%
=717252.5円=1円未満の端数切捨て
=71万7,252円=所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
* 住民税は標準税率10%で計算
=➋×10%=56.5万円=住民税額
税額合計=717,252+565,000=128万2,252円
所得税等がかからない退職金額
上述の計算式による退職所得控除額と同額又はそれよりも少ない場合は、かかりません。上述の①と②を参照して計算してください。
20年以下
勤務年数3年8か月、退職金160万円 → 160万-40万×4=0=課税なし
勤務年数11年5か月、退職金400万円 → 400万-40万×12=-80万=課税なし
*お気づきの通り、1年増えるごとに40万円増加します。
20年超
勤務年数20年8か月、退職金870万円
→ 870万-〔800万円+70万円×(21ー20)〕=0=課税なし
勤務年数29年8か月、退職金1,200万円
→ 1,200万-〔800万円+70万円×(30ー20)〕=-300万=課税なし
*お気づきの通り、1年増えるごとに70万円増加します。
以上、お役に立ちましたら幸いです。ありがとうございました。