こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
先日、厚労省のモデル就業規則の退職金部分が改定されました。
モデル規則を利用されている会社様はご確認ください。
内容
改定前
勤続○○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより
退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○○年未満の者には退職金
を支給しない。また、第~条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は
一部を支給しないことがある。
改定後
労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。
ただし、第~条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しない
ことがある。
比較
前:勤続○○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより
後: 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより
前:退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○○年未満の者には退職金
を支給しない。また、
後:退職金を支給する。ただし、
前:第~条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
後:第~条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
出典
