モデル就業規則の改定

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 先日、厚労省のモデル就業規則の退職金部分が改定されました。

 モデル規則を利用されている会社様はご確認ください。

内容

改定前

勤続○○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより

退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○○年未満の者には退職金

を支給しない。また、第~条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は

一部を支給しないことがある。

改定後

労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。

ただし、第~条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しない

ことがある。

比較

勤続○○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより

:        労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより

:退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○○年未満の者には退職金

  を支給しない。また、

:退職金を支給する。ただし、

:第~条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

:第~条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

出典

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