こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定する省令を公布し、令和7年7月13日から
施行されます。(公布日:令和7年7月3日)
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での
製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されますので、ご注意ください。
出典:厚労省 危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定
新たに指定された指定薬物の名称
物質1
省令名:7-アリル-N,N-ジエチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,
7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
通称等:1T-AL-LAD、「1D-AL-LAD」と称される製品の成分
物質2
省令名:2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5
-ニトロベンズイミダゾール
通称等:N-Desethyl etonitazene
物質3
省令名:2-シクロヘキシルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン
-1-オン
通称等:Cyputylone、N-Cyclohexylmethylone