こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
特定一般教育訓練給付の対象となる資格などを、過程別列挙しました。
下記が出典ですが、資格・講座等は取消しなどの変更がございますので、”教育訓練給付制度”
にて最新のものをご確認ください。
注意事項:令和6年10月1日付指定を基準に作成しています。指定された資格を記載していますが、
下記に記載があるものだけが指定されているわけではございませんので、教育訓練給付制度 にて
必ずご確認ください。
業務独占資格、名称独占資格又は必置資格の取得を目標とする養成課程等
あ行
1,大型自動車第一種免許
2,大型自動車第二種免許
3,大型特殊自動車免許
か行
1,喀痰吸引等研修修了
2,介護支援専門員
3,介護職員初任者研修
4,介護福祉士
5,介護福祉士(実務者養成研修)※120時間未満の課程
6,けん引免許
7,小型移動式クレーン技能講習
さ行
1,社会福祉士
2,社会保険労務士試験
3,準中型自動車第一種免許
た行
1,宅地建物取引士資格試験
2,玉掛技能講習
3,中型自動車第一種免許
4,電気主任技術者試験
5,登録販売者
6,特定行為研修
は行
1,フォークリフト運転技能講習
2,福祉用具専門相談員
3,普通自動車第二種免許
4,保育士
一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
あ行
1,Oracle認定資格
さ行
1,情報処理技術者試験【基本情報技術者試験】
2,情報通信技術関係資格(シスコ技術者認定)
3,情報通信技術関係資格(その他)【特定一般】
短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム
か行
1,キャリア形成促進プログラム(特別の課程)(文化教養関係)【特定一般】
さ行
1,職業実践力育成プログラム(特別の課程)(教育)【特定一般】
2,職業実践力育成プログラム(特別の課程)(芸術)【特定一般】
3,職業実践力育成プログラム(特別の課程)(工学・工業)【特定一般】
4,職業実践力育成プログラム(特別の課程)(社会科学・社会)【特定一般】
5,職業実践力育成プログラム(特別の課程)(人文科学・人文)【特定一般】
6,職業実践力育成プログラム(特別の課程)(農学・農業)【特定一般】
7,職業実践力育成プログラム(特別の課程)(保健)【特定一般】
8,職業実践力育成プログラム(特別の課程)(その他)【特定一般】