こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
本日(令和7年5月23日)、厚生労働省から”残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品
に対する注意喚起について”という情報が出されておりますので、ご注意ください。
商品名
厚生労働省発表商品名:CBD EAST GUMMIES いちご味
パッケージ:EAST CBD GUMMIES いちご味
Δ9-THCについて
化学名:6a・7・8・10a―テトラヒドロ―6・6・9―トリメチル―3―ペンチル―6H
―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―1―オール
通称名:Δ9-THC、テトラヒドロカンナビノール
種類 | 残留 限度値 | 製品例 |
油脂(常温で液体のもの) 粉末 | 10ppm | ・CBDオイル・ヘンプシードオイル・化粧オイル等 ・CBDパウダー・プロテイン等 |
水溶液 | 0.1ppm | ・清涼飲料水・アルコール飲料・化粧水等 ・牛乳・植物性の飲料等 |
その他 | 1ppm | ・菓子類・錠剤・バター等 ・電子タバコ等 ・シャンプー・リンス・乳液・マヨネーズ・バーム・ドレッシング等 ・ゼリー等 |
その他
この製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当する疑いをもたれているので、
注意喚起情報が出ております。
*福岡県が店舗から買い上げて製品検査を行った結果、12製品中1製品から残留限度値を超える
濃度の麻薬成分が検出されました。
*厚生労働省は、11製品からは限度値超で検出されていないため”疑い”と表記し、
福岡県は限度値超の1製品を指して”違法”と表記していると思われます。
残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について(注意喚起)
上記商品をお持ちの販売店舗・個人所有の方には、最寄りの地方厚生(支)局麻薬取締部
(支所)又は都道府県衛生主管部(局)薬務主管課までご連絡を、という案内が出ております。