注意喚起! 残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について

その他

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 本日(令和7年5月23日)、厚生労働省から”残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品

に対する注意喚起について”という情報が出されておりますので、ご注意ください。

 厚生労働省

商品名

厚生労働省発表商品名:CBD EAST GUMMIES いちご味

パッケージ:EAST CBD GUMMIES  いちご味

Δ9-THCについて

化学:6a・7・8・10a―テトラヒドロ―6・6・9―トリメチル―3―ペンチル―6H

   ―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―1―オール

通称:Δ9-THC、テトラヒドロカンナビノール

種類残留
限度値
製品例
油脂(常温で液体のもの)
粉末
10ppm・CBDオイル・ヘンプシードオイル・化粧オイル等
・CBDパウダー・プロテイン等
水溶液0.1ppm・清涼飲料水・アルコール飲料・化粧水等
・牛乳・植物性の飲料等
その他1ppm・菓子類・錠剤・バター等
・電子タバコ等
・シャンプー・リンス・乳液・マヨネーズ・バーム・ドレッシング等
・ゼリー等

その他

 この製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当する疑いをもたれているので、

注意喚起情報が出ております。

*福岡県が店舗から買い上げて製品検査を行った結果、12製品中1製品から残留限度値を超える

濃度の麻薬成分が検出されました。

厚生労働省は、11製品からは限度値超で検出されていないため”疑い”と表記し、

福岡県は限度値超の1製品を指して”違法”と表記していると思われます。

 福岡県HP

 残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について(注意喚起)

 上記商品をお持ちの販売店舗・個人所有の方には、最寄りの地方厚生(支)局麻薬取締部

(支所)又は都道府県衛生主管部(局)薬務主管課までご連絡を、という案内が出ております。

 全国地方厚生局 麻薬取締部 所在地

 

 

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