残留限度値を超える濃度の麻薬成分(Δ9-THC)が検出された製品(発表は愛知県、公表は愛知県及び厚生労働省)

その他

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和8年4月8日、愛知県より残留限度値を超える濃度の麻薬成分(Δ9-THC)が検出された

製品についての発表が行われ、愛知県及び厚生労働省で同日公表されました。

出典 愛知県 残留限度値を超える濃度の麻薬成分(Δ9-THC)が検出された製品について

   厚労省 残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品に対する注意喚起について

愛知県からの注意喚起

 愛知県での成分検査を行ったところ、残留限度値を超える濃度の麻薬成分(Δ9-THC)が

下記製品から検出されたため、危険性について県民に広く注意喚起するとともに、

当該製品を所持している方に対して、任意提出を促しています。

*愛知県HPでは県民保護の観点から会社名が公表されていますが、当所は注意喚起が目的のため、

会社名は公表していません。ご留意願います。

対応

製品の販売者に当該製品の販売中止等を指示

商品名

プラスウィードワックスCBD50%<オージークッシュ>(フレーバー:オージークッシュ)

性状

ワックス(1000mg(CBD含有量:500mg))

検出成分

残留限度値(1ppm)を超えるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)を検出

Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)

物質名:6a・7・8・10a―テトラヒドロ―6・6・9―トリメチル―3―ペンチル―6H

―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―1―オール及びその塩類

別名:デルタ9テトラヒドロカンナビノール

相談窓口(愛知県の方)

相談先:愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課毒劇物・麻薬・血液グループ

TEL:052-954-6305(直通)

時間:平日午前9時から午後5時まで

その他

種類残留
限度値
製品例
油脂(常温で液体のもの)
粉末
10ppm・CBDオイル・ヘンプシードオイル・化粧オイル等
・CBDパウダー・プロテイン等
水溶液0.1ppm・清涼飲料水・アルコール飲料・化粧水等
・牛乳・植物性の飲料等
その他1ppm・菓子類・錠剤・バター等
・電子タバコ等
・シャンプー・リンス・乳液・マヨネーズ・バーム・ドレッシング等
・ゼリー等
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