こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
本日(令和7年11月17日)、厚生労働省から”残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品
に対する注意喚起について”という情報(東京都の情報をもとに)が出されておりますので、
ご注意ください。
出典 東京都 残留限度値を超える濃度の麻薬成分を含有する製品の発見について
出典 厚生労働省
商品名
商品名 : ピローCBDナイトドリンク
名称・形状 : 清涼飲料水・液体
内容 : 残留限度値(0.1ppm)を超えるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)を検出
試験実施機関 : 東京都健康安全研究センター
Δ9-THCについて
物質名:6a・7・8・10a―テトラヒドロ―6・6・9―トリメチル―3―ペンチル―6H
―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―1―オール及びその塩類
別名:デルタ9テトラヒドロカンナビノール
| 種類 | 残留限度値 | 製品例 |
| 水溶液 | 0.1ppm | ・清涼飲料水・アルコール飲料・化粧水等 ・牛乳・植物性の飲料等 |
その他(提出する場合など)
東京都にお住まいの方用窓口(都庁HPより)
保健医療局健康安全部薬務課(都民の申出先)
電話 03-5320-4505(午前9時00分から午後5時00分まで)
※上記申し出は、遅くとも「令和7年11月21日(金曜日)」
までに行ってください。
その他の都道府県(厚生労働省より)
当該製品の提出に当たっては、住所地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)
又は都道府県衛生主管部(局)薬務主管課へご連絡いただき、その指示に従ってください。
健康被害など
公表時点では、都庁及び厚生労働省へ健康被害の報告は無いようです。
