こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和7年12月18日、東京都より記者発表が行われ、それに伴い厚生労働省へ連絡があり、
その内容が厚生労働省で公表(東京都も同日公表)されました。
「指定薬物」は、製造、輸入、販売、所持、譲り受け、使用など厳しく規制されています。
出典 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(東京都)
東京都からの注意喚起
物品をお持ちの方は、絶対に使用せず、速やかに住所地の「都道府県薬務主管課」
へ申し出て、その指示に従ってください。
問い合わせ先など(東京都在住の場合)
問合せ先
東京都保健医療局健康安全部薬務課
電話番号
03-5320-4515(直通)*東京都在住
時間帯
午前9時から午後5時まで 土曜日・日曜日・祝日除く
申出期間
遅くとも『令和7年 12月24日(水曜日)』まで
指定薬物検出物品(4物品)
*4物品とも、物品名等・表示上の販売元は不明、入手方法はインターネット、性状は液体、検出
成分はエトミデート。
①液体0.15mL/1本 1本中にエトミデートを18㎎検出
②液体0.42mL/1本 1本中にエトミデートを57㎎検出
③液体0.075mL/1本 1本中にエトミデートを18㎎検出
④液体0.18mL/1本 1本中にエトミデートを41㎎検出
現品写真(写真は東京都保険医療局より)
*東京都保険医療局提供の現品写真と一致していない別商品(エトミデートを含有する)が
あるかもしれませんので、ご注意ください。
*また、現品写真と一致していても別商品(エトミデートを含有しない)の可能性もございますの
で、その点についても併せてご注意ください。
→判断が難しい場合には、関係各所へご連絡することをお勧めします。


