指定薬物を含有する危険ドラッグの発見(発表は東京都・公表は東京都及び厚生労働省)R7-12-18

その他

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和7年12月18日、東京都より記者発表が行われ、それに伴い厚生労働省へ連絡があり、

その内容が厚生労働省で公表(東京都も同日公表)されました。

 「指定薬物」は、製造、輸入、販売、所持、譲り受け、使用など厳しく規制されています。

出典 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(東京都)

   指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(厚生労働省)

東京都からの注意喚起

 物品をお持ちの方は、絶対に使用せず、速やかに住所地の「都道府県薬務主管課」

へ申し出て、その指示に従ってください。

問い合わせ先など(東京都在住の場合)

問合せ先

東京都保健医療局健康安全部薬務課

電話番号

03-5320-4515(直通)*東京都在住

時間帯

午前9時から午後5時まで 土曜日・日曜日・祝日除く

申出期間

遅くとも『令和7年 12月24日(水曜日)』まで

指定薬物検出物品(4物品)

*4物品とも、物品名等・表示上の販売元は不明、入手方法はインターネット、性状は液体、検出

成分はエトミデート。

①液体0.15mL/1本 1本中にエトミデートを18㎎検出

②液体0.42mL/1本 1本中にエトミデートを57㎎検出

③液体0.075mL/1本 1本中にエトミデートを18㎎検出

④液体0.18mL/1本 1本中にエトミデートを41㎎検出

現品写真(写真は東京都保険医療局より)

*東京都保険医療局提供の現品写真と一致していない別商品(エトミデートを含有する)が

あるかもしれませんので、ご注意ください。

*また、現品写真と一致していても別商品(エトミデートを含有しない)の可能性もございますの

で、その点についても併せてご注意ください。

→判断が難しい場合には、関係各所へご連絡することをお勧めします。

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