こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和7年9月29日、東京都より記者発表が行われ、それに伴い厚生労働省へ連絡があり、
その内容が厚生労働省で公表(東京都も同日公表)されました。
「指定薬物」は、製造、輸入、販売、所持、譲り受け、使用も厳しく規制されています。
出典 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(厚生労働省)
東京都からの注意喚起・警告
上記の物品をお持ちの方は、絶対に使用せず、速やかに住所地の「都道府県薬務主管課」
へ申し出て、その指示に従ってください。
問い合わせ先など(東京都在住の場合)
問合せ先
東京都保健医療局健康安全部薬務課
電話番号
03-5320-4505(直通)*東京都在住
時間帯
午前9時から午後5時まで
申出期間
遅くとも『令和7年 10 月3日(金曜日)』まで
指定薬物検出物品(11物品)
東京都より公表された下記物品の性状は「紙片」、検出違反成分は「1S-LSD」で共通です。
①1Bz-LSD 175mcg Blotter
②BLUE LIP
③1p-EFT-LAD-200ug
④1PS-LSD 185μg
⑤1PE
⑥pro-lad200ug
⑦1P-ETH-LAD ブロッター 200mcg
⑧BLUE VISION
⑨1VO-LAD200ug
⑩Pro-LAD
⑪Pro-L◯D 200mcg
