危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定(R8-3-18公布、R8‐6‐1施行)

その他

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定する省令が令和8年3月18日に公布され、

令和8年6月1日から施行されます。

 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での

製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されますので、ご注意ください。

出典:危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定

 一定の方(*)については所定の手続きを経たうえで、継続的に使用、輸入,製造,販売又は

授与等することができる場合がございますので、ご確認ください。

出典:CBNの指定薬物の指定について

*一定の方=患者や販売等事業者

患者:他に代替できる治療法がない難治性の疾患又は障害の診断を受け、CBN製品を使用する

  必要性があると認められた所定の手続きを経た方

販売等事業者:所定の手続きを経た輸入、製造、販売又は授与等する者

⁑患者に該当される方

 手続きに(確認証の交付)1か月程度かかると厚生労働省では見込んでいるため、

令和8年4月17日(金)までに郵送提出することを要望しています。

(6月1日(月)の改正省令の施行に間に合わせるために、5月中旬に確認証の交付予定)

 CBNの手続に関するQ&A にQ&Aが出ておりますのでご確認ください。

新たに指定された指定薬物の名称

物質1

省令名:6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール

通称等:CBN、カンナビノール

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