こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定する省令が令和8年3月18日に公布され、
令和8年6月1日から施行されます。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での
製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されますので、ご注意ください。
一定の方(*)については所定の手続きを経たうえで、継続的に使用、輸入,製造,販売又は
授与等することができる場合がございますので、ご確認ください。
*一定の方=患者や販売等事業者
患者:他に代替できる治療法がない難治性の疾患又は障害の診断を受け、CBN製品を使用する
必要性があると認められた所定の手続きを経た方
販売等事業者:所定の手続きを経た輸入、製造、販売又は授与等する者
⁑患者に該当される方
手続きに(確認証の交付)1か月程度かかると厚生労働省では見込んでいるため、
令和8年4月17日(金)までに郵送提出することを要望しています。
(6月1日(月)の改正省令の施行に間に合わせるために、5月中旬に確認証の交付予定)
CBNの手続に関するQ&A にQ&Aが出ておりますのでご確認ください。
新たに指定された指定薬物の名称
物質1
省令名:6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
通称等:CBN、カンナビノール
