こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
そろそろ焦らずに適用拡大の準備ができる最終的な時期が近づいているかと思います。
事業者・労働者の必要最低限と思われることを簡略ですが、記載します。
*数値は埼玉県ベースで、1日8時間労働、週5日勤務の40時間の会社を基準(月4週)ですので、他都道府県の方はご注意をお願いします。
令和4年10月の適用拡大の条件確認(短時間労働者)
①被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える特定適用事業所
*労使合意を得れば、任意特定適用事業所でも申請可能
②1週の所定労働時間が20時間以上であること(30時間は注意、4分の3基準を確認)
③月額88,000円以上
→保険料確認 R3年厚生年金保険料 R4年協会けんぽ埼玉
④継続して2カ月を超えて使用される見込み
⑤学生でないこと(夜間学生や休学中は注意)
事業主側の注意
①労働者の契約内容をどうするか?
②社会保険料の確認
報酬月額88,000円(下記は折半額) 令和4年7月中旬時点
ⅰ厚生年金8,052円
ⅱ協会健保さいたま 2号非該当:4,272円 2号該当:4,994円
*組合健保の場合は、組合の保険料を参照
合計額(1か月あたりの1人分保険料)12,324円 又は 13,046円
1年あたりの1人分保険料:147,888円 又は 156,552円
*事業主は、こども・子育て拠出金について、0.36%も負担
③被保険者資格取得届等の準備
→ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
④日本年金機構から送付された「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ等」の手続き等
*下記は必要に応じて、届け出等を行ってください。
→ 健康保険・厚生年金保険 任意特定適用事業所申出書/取消申出書
①従業員の過半数で組織する労働組合の同意または従業員の過半数を代表する者の同意した同意書
実際の金額(適用拡大時の資格取得時金額)
時給等の簡易計算
埼玉県の最低賃金(令和4年7月中旬時点) 956円
→ 概ね9月下旬から10月初旬に決定されるので、契約時は金額の確認等が必要です。
* 派遣労働者は、派遣「先」の最低賃金が適用されます。
* 諸手当がある場合は加算(次項の除外される手当に注意)
① 埼玉県、1日4時間、週5日勤務、時給956円 (他の要件は満たす)
20時間×956円×4回(1か月4週計算)=76,480円 非該当
② ①と同条件で時給1,000円
20時間×1,000円×4回=80,000円 非該当
③ ①と同条件で時給1,100円
20時間×1,100円×4回=88,000円 該当
* パートタイマー等の4分の3基準にも注意
4分の3基準
=1週間の所定労働時間 お よ び 1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常(常時雇用者)の労働者の4分の3以上である方は、被保険者に該当
短時間労働者の週労働時間や時給額等
週4日勤務 | 週5日勤務 | 週6日勤務 | |
1日3.5時間勤務 | × | × | 21時間 |
1日4時間勤務 | × | 20時間 | 24時間 |
1日4.5時間勤務 | × | 22.5時間 | 27時間 |
1日5時間勤務 | 20時間 | 25時間 | × |
1日5.5時間勤務 | 22時間 | 27.5時間 | × |
1日6時間勤務 | 24時間 | × | × |
上記の表を月4週で計算(適用拡大被保険者に該当金額) 週の労働時間×月4週×下記の時給金額で計算 下記の時給額は、都道府県により注意が必要です。 | |
21時間 | 1,048円(21時間×月4週×1048円=88,032円) |
20時間 | 1,100円(88,000円) |
24時間 | 917円(88,032円) |
22.5時間 | 978円(88,020円) |
27時間 | 815円 不可 820円換算(88,560円) |
25時間 | 880円 |
22時間 | 1,000円(88,000円) |
27.5時間 | 800円 不可 820円換算(90,200円) |
*金額については、令和3年度地域別最低賃金改定状況をご確認ください。
上記のR3年地域別最低賃金より、最低賃金額の幅 1,041円から820円まで
短時間労働者の保険料等の簡易計算(参考値)
時給1,000円換算、四捨五入、保険料は月額(折半)表示で表示で前掲を使用、R4年7月中旬時点
年間給与 A | 1か月分の給与額 =A÷12 | 1か月の労働時間 =A÷12÷1,000 | 厚生年金保険料 | 健康保険料 介護あり | 健康保険料 介護なし |
100万円 | *83,333円 | 83時間 | × | × | × |
110万円 | 91,667円 | 92時間 | 8,052円 | 4,994円 | 4,272円 |
120万円 | 100,000円 | 100時間 | 8,967円 | 5,562円 | 4,758円 |
130万円 | 108,333円 | 108時間 | 10,065円 | 6,243円 | 5,341円 |
140万円 | 116,667円 | 117時間 | 10,797円 | 6,697円 | 5,729円 |
*適用拡大の短時間労働者資格取得時を基準(厚生年金・健康保険)
上記の表を基に、月と年にした保険料額(折半)
年間給与 A | 厚生と介護あり 1か月 | 厚生と介護あり 1年 | 厚生と介護なし 1か月 | 厚生と介護なし 1年 |
110万円 | 13,046円 | 156,552円 | 12,324円 | 147,888円 |
120万円 | 14,529円 | 174,348円 | 13,725円 | 164,700円 |
130万円 | 16,308円 | 195,696円 | 15,406円 | 184,872円 |
140万円 | 17,494円 | 209,928円 | 16,526円 | 198,312円 |
取得時(適用拡大による短時間労働者の被保険者)の賃金計算から除外
①臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(結婚手当や賞与等)
②時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
③最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
国税庁のHPから配偶者控除等
国税庁HP 家族と税より引用
配偶者にパート収入がある場合
夫婦の一方Aが正社員で、もう一方Bがパートで働いている 場合、夫婦が生計を一にしているなどの要件に当てはまれば、Aは配偶者控除又は配偶者特別控除のどちらかを受けることができます。
Bのパート収入が103万円以下→配偶者控除
Bのパート収入が103万円超~201.6万円未満→配偶者特別控除
注1:適用される控除及び控除額は、Aの合計所得金額やBのパート収入に応じて下表のとおりとなります。
注2:配偶者控除及び配偶者特別控除は、Aの合計所得金額が1,000万円を超える年は受けることができません。
Aの合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与等の収入金額) |
||||
900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1095万円1145万円以下) |
950万円超 1000万円以下 (1145万円超1195万円以下) |
||
配偶者控除 |
Bのパート収入 103万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除額 |
Bのパート収入 103万円超 150万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
150万超 155万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 | |
155万超 160万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
160万超 166.8万円未満 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
166.8万以上 175.2万円未満 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
175.2万円以上 183.2万円未満 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
183.2万円以上 190.4万円未満 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
190.4万円以上 197.2万円未満 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
197.2万円以上 201.6万円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
201.6万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
*詳細がお知りになりたい方は、税理士・税務署等にお尋ねください。
年間給与150万円以上の保険料等の簡易計算(参考値)
時給1,000円換算、四捨五入、保険料は月額(折半)表示で表示で前掲を使用、R4年7月中旬時点
年間給与 A | 1か月分の給与額 =A÷12 | 1か月の労働時間 =A÷12÷1,000 | 厚生年金保険料 | 健康保険料 介護あり | 健康保険料 介護なし |
150万円 | 125,000円 | 125時間 | 11,529円 | 7,151円 | 6,117円 |
160万円 | 133,333円 | 133時間 | 12,261円 | 7,605円 | 6,506円 |
170万円 | 141,667円 | 142時間 | 12,993円 | 8,059円 | 6,894円 |
180万円 | 150,000円 | 150時間 | 13,725円 | 8,513円 | 7,283円 |
190万円 | 158,333円 | 158時間 | 14,640円 | 9,080円 | 7,768円 |
200万円 | 166,667円 | 167時間 | 15,555円 | 9,648円 | 8,254円 |
上記の表を基に、月と年にした保険料額(折半)
年間給与 A | 厚生と介護あり 1か月 | 厚生と介護あり 1年 | 厚生と介護なし 1か月 | 厚生と介護なし 1年 |
150万円 | 18,680円 | 224,160円 | 17,646円 | 211,752円 |
160万円 | 19,866円 | 238,392円 | 18,767円 | 225,204円 |
170万円 | 21,052円 | 252,624円 | 19,887円 | 238,644円 |
180万円 | 22,238円 | 266,856円 | 21,008円 | 252,096円 |
190万円 | 23,720円 | 284,640円 | 22,408円 | 268,896円 |
200万円 | 25,203円 | 302,436円 | 23,809円 | 285,708円 |