こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
先だって、雇用保険の適用拡大案が参議院を通過・可決しましたので、お知らせします。
参議院 第213回国会(常会)雇用保険法等の一部を改正する法律案
厚生労働省 提出案
参議院 議案要旨
図表
関係法令
労働基準法
*週所定労働時間の40時間について
第三十二条(労働時間)
1、使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
2、使用者は、一週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
雇用保険法
*雇用保険の被保険者要件について
第六条(適用除外)
次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
① 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者
(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者
及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する
日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
② 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者
(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者
であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
③ 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
④ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条
又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるもの
として厚生労働省令で定める者
⑤ 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員
(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により
船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者
及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)
第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する
予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、
漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者
(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
⑥ 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、
離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、
厚生労働省令で定めるもの