こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和5年の在職老齢年金の支給停止調整額が発表されました。
前年との対比
令 和 4 年 | 令 和 5 年 | |
支 給 停 止 調 整 額 | 47 万 円 | 48 万 円 |
*金額については、毎年確認が必要です。
計算式(令和4年4月以降)
基本月額と総報酬月額相当額との合計が上記表中金額”以下”の場合
全 額 支 給 されます(47万円又は48万円以下の場合)
*上記表中金額は、令和4年であれば47万円、令和5年4月以降であれば48万円
基本月額と総報酬月額相当額との合計が上記表中金額”超”の場合
基本月額ー(基本月額+総報酬月額相当額ー上記表中金額)÷2=A
*上記表中金額は、令和4年であれば47万円、令和5年であれば48万円
計算式中のAは、支給停止額になります。
仮定金額での計算
基本月額と総報酬月額相当額との合計が上記表中金額”以下”の場合
基 本 月 額 = 10万円
総報酬月額相当額 = 30万円
10万円 + 30万円 〈 47万円又は48万円
➡ 全 額 支 給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が上記表中金額”超”の場合
基 本 月 額 = 15万円
総報酬月額相当額 = 35万円
15万円 + 35万円 = 50万円 〉 47万円(令和4年度の場合)
”超”の場合には、下記の計算式で計算します。
基本月額 ー ( 基本月額 + 総報酬月額相当額 ー 支給停止調整額 )÷2
=( 15万円 + 35万円 ー 47万円<令和4年度の場合>)÷2
➡ 1.5万円 = 支給停止額
15万円 ー 1.5万円 = 13.5万円が支給されます。
用語(日本年金機構HP)
日本年金機構 用語集 より
基本月額
=加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額
=(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
70歳以上の方の場合には、標準報酬月額は標準報酬月額に相当する額に、標準賞与額は標準賞与額
に相当する額になります。
標準報酬月額
報酬とは、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、臨時に支
払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもののことであり、報酬月額を1等
級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分け、その等級に該当する金額を標準報酬
月額といいます。標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。標準報酬月額に保険料率を掛
けたものが保険料になり、在職中の標準報酬月額に再評価率を掛けたものを平均したものが年金額
の計算に使われます。
令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)
標準賞与額
賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働の対価として受けるすべてのもののうち、3カ月
を超える期間ごとに受けるもののことであり、その月に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨
てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は150万円です。
48万円(令和5年の支給停止調整額)になるのは?
いつから適用?
適用時期は、令和5年4月からになります。
いつから受給?
受給時期は、令和5年6月からになります。
注意点
年金の受給は、後払いです。
適用は令和5年4月からですが、4月に振り込まれるのは令和5年の2・3月分です。
6月に振り込まれるのが、4・5月分になりますのでご注意ください。
年金の支払い月
支払い対象月 | 受給する月(支払われる月) |
12・1月 | 2月 |
2・3月 | 4月 |
4・5月 | 6月 |
6・7月 | 8月 |
8・9月 | 10月 |
10・11月 | 12月 |