こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質の
一覧(GHS分類名称)の区分1Aになります(令和6年4月1日適用)。
GHS分類名称 区分1A(合計25)
区分1Aとは
ヒトに対する発がん性が知られている化学物質
主としてヒトでの証拠によって分類
英数字(計5)
①1-(2-クロロエチル)-3-(4-メチルシクロヘキシル)-1-ニトロソ尿素(メチル CCNU)
②1,3,5(10)エストラトリエン-3-オール-17-オン (別名:エストロン)
③4′-エトキシアセトアニリド
④9-メトキシ-7H-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン
(別名:8-メトキシプソラレン)
⑤N, N-ビス(2-クロロエチル)-2-ナフチルアミン
カタカナ(計16)
①アザチオプリン
②アフラトキシン
③ウラン
④エトポシド
⑤クロラムブシル
⑥ジエチルスチルベストロール
⑦シクロスポリン
⑧シクロホスファミド一水和物
➡無水物は、シクロホスファミド無水物 参照
⑨シクロホスファミド無水物
➡一水和物は、シクロホスファミド一水和物 参照
⑩ジナトリウム=4-アミノ-3-[4’-(2,4-ジアミノフェニルアゾ)-1,
1’-ビフェニル-4-イルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-フェニルアゾ-2,
7-ナフタレンジスルホナート【C.I.ダイレクトブラック38】
⑪ダイオキシン類
⑫チオテパ
⑬テリパラチド
⑭ブスルファン
⑮フッ素エデン閃石
⑯メルファラン
漢字(計4)
①硝酸ウラニル(6水塩)
②酢酸ウラニル
➡二水和物は、酢酸ウラニル(2水塩) 参照
③酢酸ウラニル(2水塩)
➡フリー体は、酢酸ウラニル 参照
④発煙硫酸