こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和5年4月1日より、中小企業も月60時間超の時間外労働は、割増賃金率が引き上げられます。
令和5年4月1日から中小企業も適用
図表
1か月の時間外労働 (1日8時間・1週間40時間を超える) |
||
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% |
25%(令和5年3月31日まで) 50%(令和5年4月1日から) |
中小企業要件
中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
その他
深夜労働との関係
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、
深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上で計算
法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定は、法定休日に行った労働は含まれないが、
それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれるので、注意が必要です。
大企業
大企業は、2010年4月から適用されています。
36協定
60時間超の時間外労働を行う場合には、特別条項付き36協定を先に労使合意・管轄の労働基
準監督署への届け出等が必要です。