時間外労働の割増賃金率の引き上げ(中小企業)

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和5年4月1日より、中小企業も月60時間超の時間外労働は、割増賃金率が引き上げられます。

令和5年4月1日から中小企業も適用

図表

 

1か月の時間外労働

(1日8時間・1週間40時間を超える)

60時間以下 60時間超
大企業 25% 50%
中小企業 25%

25%(令和5年3月31日まで)

50%(令和5年4月1日から)

中小企業要件

中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断

業種①資本金の額または出資の総額②常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外の
その他の業種
3億円以下300人以下

その他

深夜労働との関係

 深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、

深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上で計算 

法定休日労働との関係

 1か月60時間の法定時間外労働の算定は、法定休日に行った労働は含まれないが、

それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれるので、注意が必要です。

大企業

 大企業は、2010年4月から適用されています。

36協定

 60時間超の時間外労働を行う場合には、特別条項付き36協定を先に労使合意・管轄の労働基

準監督署への届け出等が必要です。

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