作業記録等の30年間保存の対象となるがん原性物質の一覧(令和6年4月1日適用)-2

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質の

一覧(GHS分類名称)の区分1Bになります(令和6年4月1日適用)。

GHS分類名称 区分1B(合計52)

区分1Bとは

 ヒトに対して 恐 ら く 発がん性がある化学物質。

 主として 動 物 での証拠によって分類

英数字(計30)

①(SP‐4‐2)‐ジアンミンジクロロ白金(別名シスプラチン)

②[4-{ビス (4-ジメチルアミノフェニル) メチレン}-2,5-シクロヘキサジエン-1- イリデン]

ジメチルアンモニウムクロリド (別名:CIベイシックバイオレット3、 クリスタルバイオレット)

③1-(2-クロロエチル)-1-ニトロソ-3-[(2R, 3R, 4S, 5)-3,4,5,6-テトラヒドロキシ-1

-オキソヘキサン-2-イル]尿素(別名クロロゾトシン)

④1-(2-クロロエチル)-3-シクロヘキシル-1-ニトロソ尿素(CCNU)

⑤1, 3‐ビス(2‐クロロエチル)‐1‐ニトロソ尿素(別名カルムスチン)

⑥1, 4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン

⑦1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン (別名:p,p’-DDD)

⑧1,1-ビス(4-クロロフェニル)-2,2-ジクロロエテン (別名:p,p’-DDE)

⑨1-ニトロピレン

⑩2,2-ジクロロ-N-[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-2-

(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド (別名:クロラムフェニコール)

⑪2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン(別名:1-クロロ-2-ニトロベンゼン)

⑫2,6-ジニトロトルエン

⑬2‐クロロ‐N‐(エトキシメチル)‐2’‐エチル‐6’‐メチルアセトアニリド

⑭2-メルカプトベンゾチアゾール

⑮3-アミノ-N-エチルカルバゾール

⑯4,4′-メチレンビス(N,N-ジメチルアニリン)

⑰4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン

⑱4‐メトキシフロ[3, 2‐g]クロメン-7‐オン(別名ベルガプテン)

⑲5-アザシチジン

⑳6,6’‐(ビフェニル‐4,4’‐ジイルビスアゾ)ビス(4‐アミノ‐5‐ヒドロキシ‐ 2,7‐

ナフタレンジスルホン酸二ナトリウム)(別名ダイレクトブルー6)

㉑6,6’‐[(3,3’‐ジメトキシ‐4,4’‐ビフェニリレン)ビスアゾ]ビス(4‐アミノ ‐5‐ヒドロキシ‐1,

3‐ナフタレンジスルホン酸二ナトリウム)(別名CIダイレクトブルー1)

㉒6-ニトロクリセン

㉓N,N’-プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物 (別名:プロピネブ)

㉔N-エチル-N-ニトロソ尿素

㉕N-ニトロソジエチルアミン

㉖N-メチル-N’-ニトロ-N-ニトロソグアニジン

㉗N-メチル-N-ニトロソ尿素

㉘O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート (別名:エトプロポス)

㉙p-(トリクロロメチル)クロロベンゼン(別名p‐クロロベンゾトリクロリド)

㉚p-クロロ-α, α, α-トリフルオロトルエン

カタカナ(計19)

①アニリン・ホルムアルデヒド重縮合物

②アントラセン

③アンモニウムN-ニトロソフェニルヒドロキシルアミン(別名:カプフェロン)

④オルト‐ニトロクロロベンゼン

⑤キノリン

➡塩酸塩は、キノリン塩酸塩 参照

⑥キノリン塩酸塩

➡フリー体は、キノリン 参照

⑦グリシドアミド

⑧ジベンゾ[a,h]アントラセン

⑨ジベンゾ[a,j]アクリジン

⑩シュウ酸トリウム

⑪スチフニン酸鉛

⑫テトラブロモビスフェノールA

⑬テニポシド

⑭トリクロロアセトアルデヒド【クロラール】

⑮パラ‐メトキシニトロベンゼン(別名:パラ-ニトロアニソール)

⑯ビス(2-クロロエチル)メチルアミン(ナイトロジェンマスタード)

⑰ビス(3,4-ジクロロフェニル)ジアゼン

⑱ブロモジクロロ酢酸

⑲メタクリル酸2,3-エポキシプロピル

漢字(計3)

①二塩基性フタル酸鉛

②抱水クロラール

③硫酸2,4-ジアミノアニソール

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