こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和4年の行政書士試験について、簡単な解法を載せています。
令和4年行政書士試験 問題8
本来、朝日訴訟を知っていなければ受験生としては、勉強時間が足りない、と言われるところです
が、この問題は現場で文脈を読み進めれば解ける問題です。
まず、”その後”から始まる第2段落の4行目に「受給権」、”なお”から始まる第3段落2行目にも
「受給権」という言葉があることから、肢は「ア」を選択することができます。
次に、肢「ウ」「エ」の違いは一身専属性を認めるか・認めないかの違いですが、肢「オ」「カ」
は一身専属性を認めていないことから、肢「ウ」が違うことが判断できます。
令和4年行政書士試験 問題5・9・31
*この解法は、判断に迷った際の一助にすぎず、サービス問題くらいに捉えてください。
全ての問題に当てはまるわけではありませんし、最低限の用語の定義理解は必要です。
以前にも記載しましたが、注目するのは末尾の文脈と問題文の聞き方です。
肢の末尾について
「肯定」(~できる、~適用される、~である等)
「否定」(~できない、適用されない、~ない等)
「義務」(~しなければならない)
「努力」(~努めなければならない)
問題文の聞き方について
「肯定」(~妥当なもの・~適切なもの、はどれか)
「否定」(~妥当でないもの・~適切でないもの、はどれか)
あてはめ
問題5につい、肢1・2・3・5は末尾が否定形の「~ない」になっていますが、肢4は「等しく
及ぶ」と否定形になっていません。
問題9について、肢アは義務、肢イ・エは否定、肢ウ・オは肯定になっています。
問題31について、肢1・2・3・4は否定、肢5は肯定になっています。