こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和6年4月1日施行される主な労働関係法令についてご存じない方はご確認ください。
*下記記載は、簡略したものですので、出典詳細は下記厚労省HPでご確認ください。
主なもの労働条件の明示・無期転換
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時(無期及び有期労働者)
就業場所・業務の変更の範囲
*変更の範囲 = 労働契約期間中についての 場所 と 業務
→限定(完全・一部)されている場合には、その内容。
限定されていない場合には、トラブル防止から該当するものを具体的に。
・有期契約労働者 : 契約期間に定めが有る労働者
・無期契約労働者 : 契約期間に定めが無い労働者
有期労働契約の締結時と更新時(有期労働者)
更新上限(通算契約期間 または 更新回数の上限) の有無と内容
*契約期間の上限 = 原則3年 例外5年(専門的な知識等を有する者、満60歳以上の者)
→契約期間の1回の上限が3年 または 5年
通算契約期間は3年まで や 更新回数は2回まで など
無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時(有期労働者)
*同一使用者との有期労働契約で、通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、
期間の定めが無い労働契約に転換する。
無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
・無期転換の申込権が発生する更新時ごとに、無期転換申込機会の書面明示
・無期転換の申込権が発生する更新時ごとに、転換後の労働条件の書面明示
プラス努力
無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当り、他の正社員等との均衡考慮した事項の説明
裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制
労使委員会の規程に定める
・労使委員会に賃金・評価制度を説明(使用者から労使委員に説明)
・労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善
・労使委員会は6か月以内ごとに1回開催
など
労使委員会の決議に追加
・本人同意を得る・同意の撤回の手続き制定、記録保存など
・労使委員会に賃金・評価制度を説明
(労働者に適用される制度が変更になる場合、労使委員会に説明)
など
制度実施
・同意を取ること、同意撤回手続、同意撤回をした者へ不利益取扱いの禁止
・健康、福祉確保措置
・定期報告
など
専門業務型裁量労働制
労使協定締結
・本人同意を得る・同意の撤回の手続制定、不同意時に不利益取扱い禁止、記録保存など
制度実施
・同意しなかった者、同意撤回をした者へ不利益取扱いの禁止
・健康、福祉確保措置
など
専門業務型裁量労働制の対象業務に追加
・銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併
及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)