男性労働者の育児休業取得率等の公表

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和5年4月から、常時雇用する労働者が1 , 0 0 0人を超える企業は、男性労働者の育児休業等

の取得状況を年1回公表することが義務になりました。

該当要件

常時雇用する労働者が1 , 0 0 0人を超える企業

 常時雇用する労働者=雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者

 事実上期間の定めなく雇用されている労働者 = 過去1年以上引き続き雇用されている者

又は 雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

*一時的に1,000人以下になることがあっても、常態として1,000人を超える労働者を雇用してい

る場合を含みますので、ご注意ください。

公表内容

*育児休業等とは(育児・介護休業法に規定する下記の休業)

 育児休業(産後パパ育休を含む)

 法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者ついて所定労働時間の短縮措置を講じない場合の

代替措置義務)又は 第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規

定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

育児休業等の取得割合

育児休業等をした男性労働者の数(分子)/配偶者が出産した男性労働者の数(分母)

育児休業等と育児目的休暇の取得割合

(育児休業等をした男性労働者の数 + 小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用

した男性労働者の数の合計数 )(分子)/配偶者が出産した男性労働者の数(分母)

公表目安の時期

 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事

業年度終了後、おおむね3か月以内

事業年度末(決算時期)に対応した公表期限目安(下記)

事業年度末
(決算時期)
初回公表期限
3月令和5(2023)年6月末
4月令和5(2023)年7月末
5月令和5(2023)年8月末
6月令和5(2023)年9月末
7月令和5(2023)年10月末
8月令和5(2023)年11月末
9月令和5(2023)年12月末
10月令和6(2024)年1月末
11月令和6(2024)年2月末
12月令和6(2024)年3月末
1月令和6(2024)年4月末
2月令和6(2024)年5月末
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