令和4年10月からの社会保険の取扱い

社会保険

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和4年10月1日から

 埼玉県の最低賃金は、987円。

 雇用保険料率は、1000分の5(=0.5%、一般事業の労働者負担分)になります。

 また、適用拡大に該当する事業所様は併せてご注意ください。

関東地方の令和4年10月からの最低賃金

関東地方

都道府県名答申された金額目安差額発行予定年月日
茨  城911円+110月1日
栃  木913円10月1日
埼  玉987円10月1日
千  葉984円10月1日
東  京1072円10月1日
神 奈 川1071円10月1日
群  馬895円10月

*上記の表のとおり、群馬県は10月8日からとなります。

令和4年10月からの雇用保険料率

労 働 者 負 担 分事 業 主 負 担 分合 計 数 値
一般事業1000分の5
(=0.005)
1000分の8.5
(=0.0085)
1000分の13.5
(=0.0135)
農林水産(*)
清酒製造事業
1000分の6
(=0.006)
1000分の9.5
(=0.0095)
1000分の15.5
(=0.0155)
建設事業1000分の6
(=0.006)
1000分の10.5
(=0.0105)
1000分の16.5
(=0.0165)

*園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用

R4-10-1からの適用拡大(短時間労働者)

事業所要件

① 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える特定適用事業所

*特定適用事業所 = 事業主が同一である一または二以上の適用事業所

→事業主が同一である適用事業所

・法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所

・個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所

⁑人数要件に関しては、4分の3基準にご注意ください。

 4分の3基準 = 1週間の所定労働時間 お よ び 1カ月の所定日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常(常時雇用者)の労働者の4分の3以上である方は、被保険者に該当

●任意特定適用事業所でも可能

*任意特定適用事業所 = 国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所

労働者要件

②1週の所定労働時間が20時間以上であること

③月額88,000円以上(賃金に含まれる手当の取扱いに注意)

④継続して2カ月を超えて使用される見込み

⑤学生でないこと(夜間学生や休学中は注意)

error: Content is protected !!