雇用保険法 問3(令和5年社労士試験)

その他

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 社労士試験の合否等が発表されましたので、解法を記載してみました。

問題

 問題は→ 社会保険労務士試験 オフィシャルサイト

解き方(参考)

*市販過去問集を解く際も同様に行っていました。

 左側に問題があり、右側に答えが記載されていると思います。その右側にキーワード等を記載

実際に解く

 Bを見て”間違い”と即断できた方は凄い。

 最近の市販教科書の詳細を知りませんが、Bの内容は「業務取扱要領」で定義確認する

細かい内容で、実務をしていないと知らない知識でしょう。

 受験時は業務取扱要領を読んでおらず、不知のため現場では悩んだと思います。

 最終的には、文末が”否定”・”ハローワークや労働者本人に帰責性がない”・”Dとの比較”から

判断できたかな、という実感です。

 Aは、常識的な問題です。

 Cも、常識的な問題で労働者本人に帰責性があるので、迷うこともないと思います。

 Dは、雇用保険法はさらっと読みましたが、施行規則までは読んでいなかったので、

現場では悩んだと思います。

 これを”正解”と判断できた方も、B同様に実務をしている方だと思います。

 Dは、業務取扱要領よりも気が付きやすい、厚労省HP”基本手当日額変更”で

公開されています。

 Eも、常識的に考えると、労働者本人に帰責性がないので、迷うことがないと思います。

結論

●使用する教科書にもよりますが、独学者は、業務要領の”定義確認”がある程度必要

●最低限の知識量と帰責性判断のバランス

●時間があれば、厚労省HPの”報道広報、報道発表資料”を見る

 などがより必要になると思います。

 厚労省 報道発表資料

 雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年10月1日以降)

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