産後パパ育休の申出期間?

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 産後パパ制度(=出生時育児休業)が施行されてから、半年以上が経過しました。

 たまに聞かれるお尋ねについてです。

産後パパ育休の申出期限

2週間前と2週間超から1か月以内の違い(育児・介護休業等に関する規則の規定例より)

2週間前

出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日

(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2 週間前

措置として講ずべきこと

下記いずれか1つ(複数実施が望ましい)

① 育児休業(産後パパ含む)に関する研修の実施 *管理職は必須、従業員は望ましい

② 育児休業(産後パパ含む)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③ 自社の労働者の育児休業(産後パパ含む)取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業(産後パパ含む)制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

2週間超から1か月以内

出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日

(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の1か月(2週間超~1か月は労使協定で決定

措置として講ずべきこと(下記①+②+③)
措置①

下記2つ以上

① 育児休業(産後パパ含む)に関する研修の実施 *管理職は必須、従業員は望ましい

② 育児休業(産後パパ含む)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③ 自社の労働者の育児休業(産後パパ含む)取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業(産後パパ含む)制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

⑤ 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又

 は人員の配置に係る必要な措置(育介法9条の3第4項第1号から規則21条の7)

措置②

育児休業(産後パパ含む)の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する

方針を周知すること(育介法9条の3第4項第1号から規則21条の7)

措置③

育児休業(産後パパ含む)申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その

意向を把握するための取組を行うこと(育介法9条の3第4項第1号から規則21条の7)

比較

まとめ

 「両立支援助成金」や「くるみんマーク」取得の足がかりと考えて頂くと良いと思います。

error: Content is protected !!