こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和6年4月1日施行の労災保険率表が公表されていますので、お知らせします。
出典 厚労省
注 意
*単位は、1000分の1表記になりますので、ご注意ください。
*第1種は、労災保険率と同一です。労務費率表・特別加入保険料率(R6-4-1施行)
数値が高いもの(十の位が8から2)
88(=8.8%): 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)
又は石炭鉱業
52 : 林業
42 : 船舶所有者の事業
37 : 定置網漁業又は海面魚類養殖業
: 採石業(鉱業)
34 : 水力発電施設、ずい道等新設事業(建設)
26 : その他の鉱業
23 : その他の窯業又は土石製品製造業
: 船舶製造又は修理業
2桁(十の位が1)台
18(=1.8%): 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)
17 : 陶磁器製品製造業
16 : 鋳物業(製造)
15 : その他の建設事業
13 : 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
: 木材又は木製品製造業
: コンクリート製造業
: 農業又は海面漁業以外の漁業(その他)
: 清掃、火葬又はと畜の事業(その他)
12 : 既設建築物設備工事業(建設)
: 港湾荷役業(運輸)
11 : 道路新設事業(建設)
1桁台
9.5(=0.95%): 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)(建設)
9 : 舗装工事業(建設)
: 鉄道又は軌道新設事業(建設)
: 金属製品製造業又は金属加工業
(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除 く。)
: 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)(運輸)
8.5 : 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)(運輸)
7 : パルプ又は紙製造業
: 非鉄金属精錬業(製造)
6.5 : 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)(製造)
: 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。)
: めっき業(製造)
: 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業(その他)
6 : 機械装置の組立て又は据付けの事業(建設)
: ガラス又はセメント製造業
: その他の製造業
: ビルメンテナンス業(その他)
5.5 : 食料品製造業
5 : 金属材料品製造業(鋳物業を除く。)
: 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、
船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)
4.5 : 化学工業(製造)
4 : 繊維工業又は繊維製品製造業
: 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)
: 交通運輸事業
3.5 : 印刷又は製本業(製造)
: 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業
3 : 電気機械器具製造業
: 電気、ガス、水道又は熱供給の事業
: 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(その他)
: その他の各種事業
2.5 : 原油又は天然ガス鉱業
: 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)
: 通信業、放送業、新聞業又は出版業(その他)
: 金融業、保険業又は不動産業(その他)