労災保険率表(R6-4-1施行)

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和6年4月1日施行の労災保険率表が公表されていますので、お知らせします。

 出典 厚労省

注 意

単位は、1000分の1表記になりますので、ご注意ください。

*第1種は、労災保険率と同一です。労務費率表・特別加入保険料率(R6-4-1施行)

数値が高いもの(十の位が8から2)

88(=8.8%): 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)

          又は石炭鉱業

52       : 林業

42       : 船舶所有者の事業

37       : 定置網漁業又は海面魚類養殖業

         : 採石業(鉱業)

34       : 水力発電施設、ずい道等新設事業(建設)

26       : その他の鉱業

23       : その他の窯業又は土石製品製造

         : 船舶製造又は修理業

2桁(十の位が1)台

18(=1.8%): 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)

17       : 陶磁器製品製造

16       : 鋳物業(製造)

15       : その他の建設事業

13       : 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

         : 木材又は木製品製造

         : コンクリート製造

         : 農業又は海面漁業以外の漁業(その他)

         : 清掃、火葬又はと畜の事業(その他)

12       : 既設建築物設備工事業(建設)

         : 港湾荷役業(運輸)

11       : 道路新設事業(建設)

1桁台

9.5(=0.95%): 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)(建設)

9          : 舗装工事業(建設)

           : 鉄道又は軌道新設事業(建設)

           : 金属製品製造業又は金属加工業

            (洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除 く。)

           : 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)(運輸)

8.5        : 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)(運輸)

7          : パルプ又は紙製造

           : 非鉄金属精錬業(製造)

6.5        : 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)(製造)

           : 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。)

           : めっき業(製造)

           : 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業(その他)

6          : 機械装置の組立て又は据付けの事業(建設)

           : ガラス又はセメント製造

           : その他の製造

           : ビルメンテナンス業(その他)

5.5        : 食料品製造

5          : 金属材料品製造業(鋳物業を除く。)

           : 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、

            船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)

4.5        : 化学工業(製造)

4          : 繊維工業又は繊維製品製造

           : 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)

           : 交通運輸事業

3.5        : 印刷又は製本業(製造)

           : 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造

3          : 電気機械器具製造

           : 電気、ガス、水道又は熱供給の事業

           : 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(その他)

           : その他の各種事業

2.5        : 原油又は天然ガス鉱業

           : 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)

           : 通信業、放送業、新聞業又は出版業(その他)

           : 金融業、保険業又は不動産業(その他)

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