在職老齢年金の見直し(R4-4)

社会保険

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 9月になり、在職定時改定の基準日になりましたので、令和4年4月施行制度を振り返ってみたいと思います。

65歳未満の在職年金制度

令和4年4月以降

基本=加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の

総報酬月額相当額=(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

 特別支給の老齢厚生年金:要件の詳細は省きますが、男性は昭和36年4月1日以前に生まれ、女性は昭和41年4月1日以前に生まれであることが必要です。

 改正前は、28万円、47万円の2段階でした。

 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が、Aの場合、Bとなります。

47万円以下全    額    支    給
47万円超(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×2分の1×12

令和4年3月以前

①基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下

=全額支給

②基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額47万円以下

=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

③基本月額が28万円で総報酬月額相当額47万円以下

=基本月額-総報酬月額相当額÷2

④基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額47万円

=基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

⑤基本月額が28万円で総報酬月額相当額47万円

=基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

在職定時改定(65歳以上70歳未満)

簡単な内容確認

●金額は上述の47万円(以下・超)が基準。

●基準日は、当年9月1日。

●改定は、翌月の10月(=基準日の属する月の翌月)。

●年金支払は、後払いです(10月、11月分は12月に支給)。

●65歳未満には適用されません(65歳未満の繰上げ支給でも対象になりません)。

●在職している間は、毎年9月1日を基準として被保険者期間(前年9月分から当年8月分)に算入されます。

→ 在職中(厚生年金保険料徴収される)の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者は、前年の9月から当年8月分の被保険者期間を当年9月1日を基準として毎年10月分から年金額を改定し、12月に支払う。

 令和4年10月分は、65歳到達月から令和4年8月分までの厚生年金加入期間も含めて年金額改定。

*改正前(令和4年3月まで)は、退職時や70歳到達時に年金額が改定されていました。

いつ貰える?

●改正施行された在職定時改定の支払いは、令和4年12月(10・11月分)

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