こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
9月になり、在職定時改定の基準日になりましたので、令和4年4月施行制度を振り返ってみたいと思います。
65歳未満の在職年金制度
令和4年4月以降
基本月額=加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額=(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
特別支給の老齢厚生年金:要件の詳細は省きますが、男性は昭和36年4月1日以前に生まれ、女性は昭和41年4月1日以前に生まれであることが必要です。
改正前は、28万円、47万円の2段階でした。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が、Aの場合、Bとなります。
A | B |
47万円以下 | 全 額 支 給 |
47万円超 | (総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×2分の1×12 |
令和4年3月以前
①基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下
=全額支給
②基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額47万円以下
=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
③基本月額が28万円超で総報酬月額相当額47万円以下
=基本月額-総報酬月額相当額÷2
④基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額47万円超
=基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
⑤基本月額が28万円超で総報酬月額相当額47万円超
=基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
在職定時改定(65歳以上70歳未満)
簡単な内容確認
●金額は上述の47万円(以下・超)が基準。
●基準日は、当年9月1日。
●改定は、翌月の10月(=基準日の属する月の翌月)。
●年金支払は、後払いです(10月、11月分は12月に支給)。
●65歳未満には適用されません(65歳未満の繰上げ支給でも対象になりません)。
●在職している間は、毎年9月1日を基準として被保険者期間(前年9月分から当年8月分)に算入されます。
→ 在職中(厚生年金保険料徴収される)の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者は、前年の9月から当年8月分の被保険者期間を当年9月1日を基準として毎年10月分から年金額を改定し、12月に支払う。
令和4年10月分は、65歳到達月から令和4年8月分までの厚生年金加入期間も含めて年金額改定。
*改正前(令和4年3月まで)は、退職時や70歳到達時に年金額が改定されていました。
いつ貰える?
●改正施行された在職定時改定の支払いは、令和4年12月(10・11月分)