職場ハラスメント撲滅月間

労働

 こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。

 令和4年12月は、職場ハラスメント撲滅月刊です。

どのような言動が該当するのかは、あるい程度、定義から確認できますので、定義とハラスメント

類型を確認します。

職場におけるパワーハラスメント

職場におけるパワーハラスメントの定義

① 優越的な関係を背景とした言動で、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③ 労働者の就業環境が害されるもの

という、①から③までの3つの要素を全て満たした言動が該当するか判断します。

 たとえば、上司がミスをした部下に注意(上記①に該当)し、注意は業務上必要性と相当性

の範囲内(上記②に該当せず)で、最低限の注意が労働者の就業環境を害するとは考えられな

いため(上記③に該当せず)は、当然のことながら、パワハラには該当しません。

 つまり、①+②+③ が職場におけるパワハラ該当するかどうかの判断になります。

 ただし、この定義には詳細がありますので、そのことも確認してみましょう。

その他の定義や内容等

職場

 雇用される労働者が業務を遂行する場所を指すので、業務を行う場所が通常就業している場所以

外の場所や、また、勤務時間外の場所でも実質上職務の延長と考えられる場合、強制性等を考慮し

て個別に判断し、該当する場合には職場と判断されるので、通常の職場よりも広い意味で考慮する

必要があります。

労働者

 事業主が雇用する全ての労働者が該当します(正規・非正規で判断しません)。

また、派遣「元」事業者のみならず、派遣「先」事業者も注意が必要です。

優越的な関係を背景とした言動

 優越的な地位・専門性・集団による数等、抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を

背景に行われた言動

業務上必要かつ相当な範囲を超えた

 (優越的な関係を背景とした言動が)業務上の必要性と相当性の範囲外であること。

必要性と相当性が考慮されますが、行為者(=行為をした者)と被行為者(=行為を受けた者)と

の関係性(様々な要素)も重要な要素になりますので、注意が必要です。

就業環境が害される

 (優越的な関係を背景とした言動が業務上必要かつ相当な範囲を超えたことにより)身体的又は

精神的に苦痛を受けたことにより、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、就業する上で看過でき

ない程度の支障が生じたこと

職場におけるセクシュアルハラスメント

対価型セクシュアルハラスメント

 被行為者の意に反する性的な言動に対する被行為者の対応(拒否や抵抗)により、その被行為者

が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な

配置転換などの不利益を受けたこと

対価=被行為者の対応(拒否・抵抗等) と 不利益を受けたこと

環境型セクシュアルハラスメント

 被行為者の意に反する性的な言動により被行為者の就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に

重大な悪影響が生じるなどその被行為者の就業上で看過できない程度の支障が生じたこと

環境=被行為者が受けた行為によって、環境が悪化したことにより、業務に専念できない、就業意

欲の低下等が生じた

その他

 性的な言動の例

・性的な事実関係を尋ねること

・性的な内容の情報(噂)を流布すること

・性的な冗談やからかい

・性的な関係を強要すること

・必要なく身体へ接触すること 等

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

 下記の男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の制度・措置を

①利用の請求等をしたい旨を相談

②利用の請求等をした

③利用した

等の①~③の行為をする際に、嫌がらせ(制度等の利用・状態)をすることがハラスメントに該

当します。

制度等の利用への嫌がらせ型

男女雇用機会均等法

・産前休業

・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)

・軽易な業務への転換

・変形労働時間制での法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働及び休日労働の制限並び

に深夜業の制限

・育児時間

・坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限

育児・介護休業法

・育児休業(産後パパ育休を含む)

・介護休業

・子の看護休暇

・介護休暇

・所定外労働の制限

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

*下記は、就業規則上の根拠が必要です。

・育児のための所定労働時間の短縮措置

・始業時刻変更等の措置

・介護のための所定労働時間の短縮等の措置

状態への嫌がらせ型

・妊娠、出産

・坑内就業・危険有害業務

・産後休業

・妊娠、出産に起因する症状関係

*状態への嫌がらせは「女性」労働者が対象になりますが、制度利用等への嫌がらせは「男性」

労働者も対象になりますので、注意が必要です。

まとめ

 内容を理解するだけでもそれなりのボリュームがあります。その他に、制度の周知・事業主の

方針、労働者への研修等、すべきことは多岐に渡ります。

 お問い合わせ よりお願い申し上げます。

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